公益財団法人富山県母子寡婦福祉連合会定款


1章 総則

(名称)
 第1条      この法人は、公益財団法人富山県母子寡婦福祉連合会と称する。
(事務所)
 第2条      この法人は、主たる事務所を富山県富山市に置く。

2章 目的及び事業

(目的)
 第3条     この法人は、富山県下の母子家庭等および寡婦の自立を支援する事業を行い、もって母子家庭等および寡婦の家庭生活と職業生活において安定した暮らしを築くとともに、安心して子育てをすることができる社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
 第4条      この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)    母子家庭等および寡婦からの電話相談・面接相談等に対応する事業
  (2)    母子家庭等および寡婦の就業を支援する事業
  (3)    母子家庭等および寡婦の子育て・生活を支援する事業
  (4)    母子家庭等および寡婦に対する指導者を養成、育成する事業
  (5)    母子家庭等および寡婦の現状や支援の必要性を広く県民に知らせる事業
  (6)    物品販売事業
  (7)    その他この法人の目的を達成するために必要な事業

3章  資産及び会計

(財産の種類)
第5条     この法人の財産は、これを基本財産とその他の財産の2種とする。

2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものとする。

3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)

第6条     基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第7条      この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。
(事業計画及び収支予算)

第8条     この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎年事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経るものとする。その後直近の評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)

第9条     この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

1   事業報告

2   事業報告の附属明細書

3   貸借対照表

4   損益計算書(正味財産増減計算書)

5   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

6   財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

1   監査報告

2   理事及び監事並びに評議員の名簿

3   理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
4   運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)

第10条   会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得残高を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(特定費用準備資金)

第11条   特定費用準備資金の管理については、理事会で定める手続きによる。



4章  評議員

(評議員)

第12条   この法人に、評議員7名以上14名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条   評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会をおいて行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たなさければならない。

1   各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該評議員の使用人

ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産 によって生計を維持しているもの

ハ又はニに掲げる者の配偶者

ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一とするもの

(2)    他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

理事

使用人

当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

@ 国の機関

A 地方公共団体

B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人

D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第14条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任されるまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第15条   評議員は、無報酬とする。

5章 評議員会

(構成)

第16条   評議員会は、すべて評議員をもって構成する。

(権限)

第17条   評議員会は、次の事項について決議する。

1   理事及び監事の選任又は解任

2   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

3   定款の変更

4   残余財産の処分

5   基本財産の処分又は除外の承認

6   その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条  
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)

第19条   評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第20条   評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第21条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

1   監事の解任

2   定款の変更

3   基本財産の処分又は除外の承認

4   その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

第22条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

 

6章  役員

(役員の設置)

第23条   この法人に、次の役員を置く。

1) 理事  7名以上14名以内

2) 監事  1名以上2名以内

2 理事のうち1人を会長とし、3名以内を副会長とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項に規定する業務執行理事(理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とする。

(役員の選任)

第24条   理事及び監事は、評議員会の決議において選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第25条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところによりこの法人を代表して職務を執行する。

3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条   監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の職務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

5 理事又は監事が第23条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事は又監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条   理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

1   職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2   心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)

第29条   理事及び監事は、無報酬とする。ただし、監事には、監査実施日に日当を支給することができる。

2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等に関する規程による。

(顧問)

第30条   この法人に顧問をおくことができる。

2 顧問は1名とする。

3 顧問は理事会の議決を経て、会長が委嘱する。

4 顧問は会長の諮問に応ずる。

5 顧問は無報酬とする。

7章 理事会

(構成)

第31条   理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条   理事会は、次の職務を行う。

1) この法人の業務執行の決定

2) 理事の職務の執行の監督

3) 会長、副会長の選定及び解職

(招集)

第33条   理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたときは又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第34条   理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けた時、又は会長に事故があるときは、副会長の中から理事会において選出する。

(決議)

第35条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。

8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第37条   この定款は、評議員会の決議によって、変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第38条   この法人は、基本財産の滅失によるこの会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第39条   この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第40条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

9章 公告の方法

(公告の方法)

第41条   この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

10章  事務局

(設置等)

第42条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な使用人を除く職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

 附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は竹内美和子とする。

4 この法人の最初の副会長は高野道子、中根裕恵、後藤喜美子とする