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あした 明日に向かって・・・・ ![]() |
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年金・手当て | |||||||
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居住する市町村へお問い合わせ下さい。 | |||||||
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死亡した夫が厚生(共済)年金に加入していたとき、遺族年金に加算される。 | |||||||
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母子家庭の母が、『子』を扶養しており、他の公的年金を受給していないとき。(所得制限あり) 手当月額(全部支給 42,000円、一部支給 所得に応じて、41,990円〜9,910円で10円きざみ) |
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くらし | ||||||||
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高等学校卒業までの子とその母の入・通院、18歳の『子』の入院の際の医療費を助成。 (独自制度を有する市町村あり) |
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自立促進に必要な事由、及び社会的事由で一時的に援助が必要な時、ヘルパーを派遣。 | |||||||
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貸付金制度 | ||||||||
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子の高校・大学等の修学に必要な資金等の貸付制度。 | |||||||
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緊急に必要な資金として貸付。 (窓口は各市郡母子寡婦福祉会) |
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優遇制度 | ||||||||
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対象は児童扶養手当を受給している世帯で3割引になる。福祉事務所の証明が必要。 | |||||||
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『郵便貯金』『預貯金』『公債』等、各350万円を限度として利子が非課税になる場合もあるので金融機関で相談を。 | |||||||
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※文中の『子』の範囲は18歳の最初の3月31日まで | ||||||||
詳細は、居住地の福祉事務所、町村役場の担当課へお問い合わせ下さい。 | ||||||||
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